時効制度は、期間の経過を原因として権利の得喪を認める制度で、 取得時効(民法162条)と消滅時効(民法166条)があります。
消滅時効とは、一定期間の権利の不行使を原因として、権利消滅の効果を認めるものです。
時効は、当事者の意思表示によって時効の効果が生じるものであり、
援用があるまでは時効の効果は生じません。(不確定効果・停止条件説) 例えば、債務者が、時効を知らない等のために時効を積極的に主張(時効の援用)しない場合、
あるいは債務者が、すすんで支払義務のあることを認めた(時効利益の放棄)場合には、 時効の効果は生じません。
時効の援用は、時効により生ずる時効の効果を確定させる意思表示で、相手方のある単独行為です。
【停止条件説(判例・通説)】
時効の援用は単なる裁判上の攻撃防禦方法ではなく、意思表示であり、その援用の場所については、裁判外でもよいと解されています。
※5年で消滅しないケースもあります
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