自己破産のよくある質問

弁護士に依頼した後,債権者への支払はどうなりますか 破産申立をする前であっても,弁護士に委任したその日から,債権者への支払をする必要はありません。期間が長くとも短くとも同様です。

信用情報(ブラックリスト)に載りますか 掲載されます。なお,任意整理,個人再生の場合でも,弁護士が受任した時点で事故情報として載ります。

保証人・連帯保証人に請求はいきますか 弁護士が受任すると,保証人・連帯保証人に請求がいく可能性は高いといえます(なお,任意整理,個人再生も同様です)。もし,保証人に返済能力がない場合は,保証人も同時に弁護士に依頼し,債務整理を行うならば,保証人に対する請求がいくことはありません。

戸籍や住民票に記載されるか 戸籍や住民票に記載されることはありません。もっとも,本籍地の役所の「破産者名簿」登録されますが,免責許可決定が確定すると名簿から抹消されますので,記載されている期間はわずかです。また,「破産者名簿」は、一般の人は閲覧することができません。

選挙権はなくなりますか 選挙権,被選挙権などの公民権の停止はされません。

今住んでいる家や,今の仕事を続けることはできますか 持ち家であれば手放さなければなりませんが,借家であれば,賃料の滞納がない限り,住み続けることができることがほとんどです。仕事についても,ほとんどの場合,影響はありません。

会社に知られることはありませんか ほとんどの場合,会社に知られることはありません。ただし,債権者からの給与差押によって知られることはありますし,それ自体を完全に防ぐことはできません。または,官報に公告されますので,官報を通じて知られることはありえますが,官報を見る人はほとんどいません。

家財道具をすべて失うことになりますか 日常の電気製品などの生活必需品は手元に残ります。また,破産宣告後に得た財産は,原則として,すべて手元に残ります。

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