過払い請求について
「過払い請求」とは、実務では「既に完済している状態で、今まで払い過ぎた利息を取り戻す手続き」を指します。そして、「借金が残っている状態で、払い過ぎた利息分、借金を減らす手続き」を任意整理と呼びます。
どちらもグレーゾーン金利を適正化する手続きですが、スタート時点において、借金が残っているか完済しているかで、手続きの呼び方が変わります。
借金が残っている場合は、今ある借金はそのままに、払い過ぎた利息分だけを取り戻すことは出来ません。毎月の返済の中で払いすぎた利息分は、借金の元金にその都度充てられます。
その結果として、今ある借金が0になり、さらに過払い金を取り戻せることがあるのです。
借金のある方の過払い請求とは、まさにこのような状態を指します。
適法な金利とは、利息制限法に定める上限金利です。
具体的には、以下の表の通りです。
そして、利息制限法に定める上限金利を超える金利は、その超える範囲において、民事上、無効となります。
元金10万円未満 | 年利 20% (損害金 29.2%) |
元金10万円以上 100万円未満 |
年利 18% (損害金 26.28%) |
元金100万円以上 | 年利 15% (損害金 21.9%) |
「あれっ?」と思われた方は、要注意です。
あなたは、今まで真面目に違法金利を払い続けてきたかもしれません。
そして、例え今の金利が20%以下に下げられている場合でも、過去の取引まで遡って金利が下がるということはありません。
過去に払いすぎたものは、払い過ぎたままです。
あなたを今まで苦しめてきた借金は、任意整理の手続きを取ることで、実は、年5%の利息がつく貯金に変わるかも知れません。
また、もし任意整理の結果借金が残った場合でも、今後は利息が0%になります。
つまり、任意整理の手続きをとることで、あなたの借金の悩みは、ほとんど解決できてしまうのです。
あとは、あなたの決断、解決への一歩を踏み出す勇気が必要になります。