個人再生


個人再生とは

個人再生とは,破産状態に陥る前に,裁判所を通し,借金の一部を返済する方向で整理する手続です。まず,裁判所に申立てる前に,弁護士と債権者が交渉し,現在の債権額を「利息制限法による債権額」に減額します。さらに,裁判所の手続を通じ,減額した金額からさらに2分の1〜5分の1(ただしこれは単なる目安で,事案によって異なります)に減額し,この減額した金額を,利息なしで,原則3年の分割で返済します。

個人再生の具体的手順

取り立て・請求の停止 弁護士は,まず,全債権者に対し,「受任通知」を送付します。弁護士が債権者に受任通知を送付し,債権者に到達することによって債権者は,直接債務者に取立てをすることが禁じられます。そのため,まず,厳しい取り立てから解放されます。

債権調査 弁護士が各債権者と交渉し,過去の貸借の全経過の開示を受け,利息制限法に基づき債権額を再計算します。それは,多くの債権者が,利息制限法以上の利息を定めているためです。

裁判所への申立準備 弁護士が必要書類を準備し,資産と収入の状況,借入から多重債務に至る状況などの事情を聴取し,裁判所へ申立の準備を行います。その際には,あなたの協力が不可欠となります。

裁判所への申立と開始決定 申立の準備が完了し,弁護士が,裁判所に申立を行います。原則として,裁判所での審問を経た後,裁判所が手続を開始することが相当であると判断したときは,開始決定をします。

再生計画(弁済計画)の提出と認可  再生計画案を作成し,裁判所に提出します。再生計画案の返済方法は,@債権額を,原則3年間の分割で,A3か月に1回以上の割合で分割返済する,という計画を立てます。必要に応じ,債権者の決議を経た後,裁判所が,再生計画案を認可するかしないかを決定します。

再生計画に従った弁済  再生計画の認可決定が確定した翌月から,再生計画に従って弁済を行います。

個人再生の利点

大幅な減額が可能 利息制限法に基づく再計算による以上の減額が原則としてできない任意整理に比較し,さらに大幅な減額が可能です。具体的には,状況によっては,利息制限法に基づく再計算による金額の5分の1(ただし100万円まで)まで減額が可能な場合もあります。それで,任意整理では弁済が不可能な場合も,個人再生では弁済計画を立てることができることが多いといえます。

資格制限がない 自己破産の場合,一定の資格(会社の取締役・監査役,保険外交員,警備員,損害保険代理店,宅地建物取引主任者,証券会社の外務員等)の資格が制限されますが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。

資産保持が可能 破産と異なり,住宅ローンを払い続け,住宅を保持しながら,借金の整理が可能です。また,無担保の資産についても,弁済総額を,財産をすべて処分して現金化した場合の価値総額より高いものとする弁済計画案を作成することによって,資産を処分せず守ることができます。

差押を停止することができる すでに給料等の差押えを受けている場合でも,申立により,裁判所が認めれば,これを停止することができます。

個人再生のデメリット

手続が比較的複雑 任意整理に比較すると,手続が複雑であり,ご本人のより積極的な協力が必要となります。また,そのため,弁護士費用も,任意整理に比べ多少高くならざるをえません。

柔軟な解決の点で若干劣る 任意整理に比較し,比較的柔軟性に欠ける面があります。

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