任意整理


任意整理とは

任意整理とは,裁判所を通さずに,弁護士が債権者と直接に交渉して,借金の一部を支払う方向で整理する手続です。
弁護士と債権者が交渉し,現在の債権額を「利息制限法による債権額」に減額し,減額した金額を,利息なしで,原則として3年〜4年の分割で返済します。

任意整理の具体的手順

取り立て・請求の停止 弁護士は,まず,全債権者に対し,「受任通知」を送付します。弁護士が債権者に受任通知を送付し,債権者に到達することによって債権者は,直接債務者に取立てをすることが禁じられます。そのため,まず,厳しい取り立てから解放されます。

債権調査 弁護士が各債権者と交渉し,過去の貸借の全経過の開示を受け,利息制限法に基づき債権額を再計算します。それは,多くの債権者が,利息制限法以上の利息を定めているためです。

和解交渉 弁護士が各債権者と交渉し,再計算し減額した金額に,原則利息をつけずに、3〜4年程度の長期分割で返済していく方法を債権者に提案し,同意を得ます。

任意整理の利点

手続が比較的簡易 基本的には,基本的には弁護士と債権者との交渉ですべての手続を進められるため,本人の負担は比較的少なく,弁護士費用も,他の手続に比べ少額で収まることが多いといえます。したがって,任意整理が可能かどうか,まずこれを検討することができるかもしれません。例えば,弁済期間を,1〜5年の間で決めることができますし,一括弁済の合意も可能です。

柔軟な解決が可能 裁判所を通じて行う他の手続に比較的柔軟な解決が可能です。

資産保持が可能 破産と異なり,住宅ローンを払い続け,住宅を保持しながら,借金の整理が可能です。

任意整理のデメリット

債務の減額に限界がある 任意整理でも,債務の減額は可能ですし,特に取引が長い場合は,大幅な減額が可能です。しかし,利息制限法に基づく再計算による以上の減額は,原則としてできないので,取引が短い場合又はもともと債権額が大きい場合などは,分割弁済可能な程度まで債務額の減額ができないことがあります。他方,個人再生手続を利用すると,利息制限法以上の大幅な減額が可能です。

差押を停止することができないこともある すでに給料等の差押えを受けている,又は受けるおそれが濃厚である場合,交渉でこれを止めることができる可能性もありますが,法的にこれを止めるためには,個人再生又は自己破産の手続が必要です。

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